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原則は債権額(根抵当なら極度額)の0.4%です。ただし、住宅取得資金の抵当権であれば、一定期間まで0.1%に軽減されます。例えば5,000万円の住宅ローンなら、本則20万円のところ5万円で済みます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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