コラム

引受人のうち、誰かが申込みをしなかった場合、総数引受契約は無効になりますか?

無効にはなりません。
申込未了を許容する設計で募集していれば適法に成立します。
ポイントは、募集株式の数を「確定数」とせず、申込数をもって結果としての総数とする書き方を採ることです。

具体的には、例として、下記のように記載します。
「募集株式の数:普通株式〇〇株。ただし、申込みがこの数に満たない場合は、申込数をもって募集株式の数とする。」
この一文で、申込未了が生じても総数引受として整合します。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから