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無効にはなりません。 申込未了を許容する設計で募集していれば適法に成立します。 ポイントは、募集株式の数を「確定数」とせず、申込数をもって結果としての総数とする書き方を採ることです。
具体的には、例として、下記のように記載します。 「募集株式の数:普通株式〇〇株。ただし、申込みがこの数に満たない場合は、申込数をもって募集株式の数とする。」 この一文で、申込未了が生じても総数引受として整合します。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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