コラム

属人的株式を廃止する場合、種類株主総会は必ず必要ですか?

はい。属人的株式は「みなし種類株式」とされるため、廃止には種類株主総会の決議が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:属人的株式を廃止する際の種類株主総会の要否と株式交換の実務

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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