取締役選任前に就任承諾書で代表取締役就任の意思表示を事前に記載するのはNGですか?
取締役にまだ就任していない時点で「代表取締役に就任する」旨の承諾を記載するのは適切ではありません。代表取締役は取締役の資格を前提とするため、承諾の順序にも実質的な意味があります。記載上も「○○年○月○日付で取締役に就任し、同日選定された代表取締役に就任します」などの表現で時系列の整合性を意識することが望まれます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?)