コラム

会計限定の定款が無効になったあとも、監査役の任期が残っている場合、任期満了の扱いはどうなりますか?

任期満了日が「繰り上がる」場合があり注意が必要です。
会社法336条4項により、定款の変更等によって監査役の地位に実質的な変動が生じたときは、変更効力発生日に任期が満了します。
大会社化による定款効力失効もこれに該当する可能性があるため、登記原因や任期計算に注意してください。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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