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全員交代で「他の在任取締役」がいない場合、その文言だけでは任期承継できない解釈となるおそれがあります。この場合、「前任者の任期を承継する」旨を定款に加えると対応可能です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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