コラム

定款に株式譲渡承認機関を「取締役会または株主総会」と選択的に定めることは可能ですか?

文献上の明確な裏付けは乏しく、一般的ではありません。もっとも、「取締役会、ただし全員が特別利害関係人の場合は株主総会」とする形であれば合理的と考えられます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから