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会社法164条1項に基づき、定款に「通知不要」との規定があれば、特定株主への事前通知は省略できます。ただし、その場合でも株主総会決議は必須です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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