コラム

定時株主総会と種類株主総会はどちらを先に開催すべきですか?

一般的には、定時株主総会を先に開催し、その後に種類株主総会を開く構成が自然です。ただし、計算書類に種類株主の承認が必要な場合など、内容によって最適な順序は異なります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから