コラム

大会社化に伴って監査役を再任登記しようとしたところ、定款に会計限定条項が残っていた場合、登記の原因はどう扱うべきですか?

実務上は「定款変更日」とすることが多いです。
しかし、これは法務局の判断や補正指示によって変わることもあるため、事前に相談しておくと安心です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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