大会社化に伴って監査役を再任登記しようとしたところ、定款に会計限定条項が残っていた場合、登記の原因はどう扱うべきですか?
実務上は「定款変更日」とすることが多いです。
しかし、これは法務局の判断や補正指示によって変わることもあるため、事前に相談しておくと安心です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)
実務上は「定款変更日」とすることが多いです。
しかし、これは法務局の判断や補正指示によって変わることもあるため、事前に相談しておくと安心です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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