外国会社も日本で公告方法を登記する必要がありますか?
はい。商業登記規則により、外国会社であっても「日本における公告方法」は登記事項とされており、営業所設置の際に官報や新聞紙等の方法を定めて登記する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
はい。商業登記規則により、外国会社であっても「日本における公告方法」は登記事項とされており、営業所設置の際に官報や新聞紙等の方法を定めて登記する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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