外国会社の清算人の住所は、登記上どのように取り扱われますか?
営業所を廃止した場合、その所在地ではなく、清算人本人の個人住所を記載する必要があります。事務所住所や職印証明書との不一致があると、補正対象となる場合がありますので、書類間の整合性に注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
営業所を廃止した場合、その所在地ではなく、清算人本人の個人住所を記載する必要があります。事務所住所や職印証明書との不一致があると、補正対象となる場合がありますので、書類間の整合性に注意が必要です。
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(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
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