外国会社が日本から撤退する際には、どのような登記が必要ですか?
現行実務では、「すべての日本における代表者の退任登記」をもって、日本における営業所の廃止とみなされます。かつての「営業所廃止登記」という名称は用いられていませんが、実質的にはこれが撤退手続の中心です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
現行実務では、「すべての日本における代表者の退任登記」をもって、日本における営業所の廃止とみなされます。かつての「営業所廃止登記」という名称は用いられていませんが、実質的にはこれが撤退手続の中心です。
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