コラム

外国人役員が日本に住所を持っていない場合、本人確認証明書は何が使えますか?

一般的には、サイン証明書(署名証明書)や宣誓供述書(Affidavit)、在留証明書などが使われます。氏名・住所・生年月日が明記されていない場合は、補完資料の提出が必要になることがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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