コラム

合弁会社では責任限定契約は不要ではないですか?

理論上は不要とされる場面もあります。
合弁会社では株主同士の合意が前提となっており、責任追及の実務が発生しにくいため、定款だけ置いて契約を結ばないことも一般的です。ただし、大手企業では形式的にすべての社外役員に責任限定契約を結ばせる方針を採るケースもあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:責任限定契約の定款と契約内容がズレている?登記・報酬ゼロ・金額設定の実務注意点

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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