法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
必ずしも必要ではありません。 定款で代表社員を直接定めた場合(直接選定方式)は、就任承諾行為そのものが不要と解され、就任承諾書の添付も不要です。 定款の定めに基づく互選で代表社員を定めた場合(間接選定方式)は、就任承諾行為が必要となり、就任承諾書の添付が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.