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あります。例えば、既存社員が出資し、全額を資本剰余金に計上する場合や、新たな出資者が社員になっても業務執行社員・代表社員にならない場合は、登記不要です。ただし、総社員の同意書や定款整備はしておいた方が安全です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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