コラム

合同会社の設立時と設立後で領収書の作成者は変わりますか?

はい。
・設立時は、代表社員(法人)の代表者が発行し、法人印を押す。
・設立後の追加出資については、代表社員の職務執行者が発行し、合同会社の届出印を押す。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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