法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
会社法802条1項2号により、対価が合同会社の持分である場合のみ総社員の同意が必要です。現金対価など持分交付を伴わない場合は、業務執行社員の決定で足ります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.