取締役会設置会社ですが、株主総会で代表取締役を予選することは可能ですか?
通常は取締役会で選定しますが、定款で株主総会を選定機関と定めている場合に限り、株主総会での予選が可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)
通常は取締役会で選定しますが、定款で株主総会を選定機関と定めている場合に限り、株主総会での予選が可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)
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