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株主=取締役である会社では、取締役会を置かない方が手続が簡便になりメリットが大きいです。逆に、株主が多数いる会社では、株主総会を頻繁に開くのは大変なので、取締役会を設置した方が経営の機動性を保ちやすいと考えられます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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