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原則は「数を明示する必要あり」と解されます。 ただし、株式交換直前に株式買取請求があるなど、事前に確定できない場合には「一義的に定まる条件付き決議」も実務上許容され、登記が受理された事例があります。 この場合、再度の取締役会決議は不要で、株数が確定すれば、委任状等に反映すれば足りるとされた事例があります。 ただし、先例で確立されたものではなく、法務局への事前確認が望ましいです。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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