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原則として決議はできません。全員が利害関係を有する場合は、取締役会の機能が失われるためです。 利害関係のない取締役がいない場合は定款変更により承認機関を株主総会に移すのが最もシンプルです。株主総会を開催できる会社では有効な解決策です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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