取締役会「3ヶ月に1回」は、四半期ごとに開催すれば足りますか?
「四半期ごと」であれば良い、という解釈ではありません。法律上は「前回の開催から3ヶ月を超えない日までに開催」する必要があります。
そのため、単純に四半期末に合わせて開催すると、3ヶ月を超えてしまう可能性があり注意が必要です。
実務上は、少し余裕を持って開催日を設定し、3ヶ月を超えない範囲で調整する必要があります。
その結果、四半期報告のタイミングとはずれてしまうこともあり、年によっては1回多く取締役会を開催するケースも生じます。