コラム

取締役を選任するたびに任期を個別に設定しても、登記実務に問題はありませんか?

問題ありません。
選任決議の内容と議事録に沿って、各取締役ごとの「就任日」「任期満了予定時期」を整理すれば、登記申請においても正確に記録できます。
ただし、任期のばらつきが多い場合は、定款や補欠・増員規定を活用して整理することも検討されます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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