コラム

取締役の辞任届は「後任が決まったら辞任」といった表現でも認められますか?

民法上の原則では、辞任は相手方(会社)に意思表示が到達した時点で効力が生じるため、「条件が成就するか未定な場合(=後任が決まったら)」の辞任は無効とされる可能性があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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