コラム

取締役の改選と代表取締役の交代を同日に行う場合、誰が株主総会議事録に押印すべきですか?

登記実務上は、従前の代表取締役が会社実印を押印するのが一般的です。
たとえその株主総会で代表取締役を退任する場合でも、開催時点ではまだ代表者であるため、会社実印を用いた議事録の押印が可能です。取締役会形式と異なり、他の出席取締役の記名押印は省略できます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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