法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
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「代表」取締役を兼ねていれば、手続が必要です。代表取締役の住所は、登記事項となるからです。代表権のない平取締役や監査役の住所はもともと登記されていないため手続は不要となります。
会社法人登記(商業登記)の
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