取締役に就任する前に代表取締役として選定してもよいのですか?
原則として、取締役に就任していない者を代表取締役に選定することはできません。ただし、「当日中に取締役に就任することを条件とした予選決議」として明示すれば、有効とされます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング)
原則として、取締役に就任していない者を代表取締役に選定することはできません。ただし、「当日中に取締役に就任することを条件とした予選決議」として明示すれば、有効とされます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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