コラム

友人と共同で会社を設立して運営することは出来ますか

はい、可能です。共同で代表者となることが出来ます。代表取締役が2名いても問題ありません。
株式会社だけではなくて、一般社団法人・一般財団法人でも同じです。代表理事が2名いても特に問題ありません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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