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はい、可能です。共同で代表者となることが出来ます。代表取締役が2名いても問題ありません。 株式会社だけではなくて、一般社団法人・一般財団法人でも同じです。代表理事が2名いても特に問題ありません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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