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理事の構成が全員重任(=新任者なし)の場合には、任期満了直前に理事を再選し、その場で「理事長の予選」を行うことが可能です。逆に、新任理事が含まれる場合は、就任後に改めて理事長を選任する必要があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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