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設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。 また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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