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発行する「全部」の株式について譲渡制限が付されている株式会社のことを非公開会社といいます。発行する株式の「全部または一部」に譲渡制限を設けていない会社のことを公開会社といいます。株式の譲渡が自由だと、見知らぬ人間が会社経営に入ってくるリスクがあり、これを防ぐため設立当初は株式の全部について譲渡制限を付す(非公開会社とする)のが一般的となります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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