公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)の違いは
発行する「全部」の株式について譲渡制限が付されている株式会社のことを非公開会社といいます。発行する株式の「全部または一部」に譲渡制限を設けていない会社のことを公開会社といいます。株式の譲渡が自由だと、見知らぬ人間が会社経営に入ってくるリスクがあり、これを防ぐため設立当初は株式の全部について譲渡制限を付す(非公開会社とする)のが一般的となります。
発行する「全部」の株式について譲渡制限が付されている株式会社のことを非公開会社といいます。発行する株式の「全部または一部」に譲渡制限を設けていない会社のことを公開会社といいます。株式の譲渡が自由だと、見知らぬ人間が会社経営に入ってくるリスクがあり、これを防ぐため設立当初は株式の全部について譲渡制限を付す(非公開会社とする)のが一般的となります。
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