全部取得条項を普通株式に付けるためには、必ず「当て馬株式」を新設しないといけませんか?
必ずしもそうではありません。普通株式に全部取得条項を付す定款変更と同時に、新たに別の種類株式を設けることで、効力発生日に「種類株式発行会社」となる方法も認められます。実務上は「当て馬株式」を経由する例が多いですが、必須ではありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点)
必ずしもそうではありません。普通株式に全部取得条項を付す定款変更と同時に、新たに別の種類株式を設けることで、効力発生日に「種類株式発行会社」となる方法も認められます。実務上は「当て馬株式」を経由する例が多いですが、必須ではありません。
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