法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
会社名義の資産や負債は全て清算期間中に清算する必要があります。 清算後、財産が残っていた場合は、株主に対して残余財産の分配をすることになります。 不動産の売却や譲渡等については、税務上の論点もございますので必ず顧問税理士さんへご相談ください。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.