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売主追加請求があったとしても、 会社は株主総会で定めた取得価額の総額(又は取得株式数)の上限の範囲で対応すれば足ります。 資金的に対応できない取得まで強制される制度ではありません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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