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各種法人等登記規則の目的区では「目的、業務、事業又は設置する施設の名称」など複数の登記事項が想定されているため、実際に何を登記しているのかを明示する必要があります。そのため「目的」「事業」などの小見出しを付ける運用になっています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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