会社が登記した事業目的に記載されていない事業等を行うと罰則はありますか
罰則はありませんが、会計上、売上に計上できなくなる等の不都合が生じる可能性がございます。ただ、「前各号に附帯関連する一切の事業」などと書いた場合は、目的を広く解釈することができますので、これに含まれれば、直ちに登記手続をする必要はありません。
登記された目的と全く異なる事業をするのであれば、信用を失わないよう目的追加の手続は必ずしましょう。
罰則はありませんが、会計上、売上に計上できなくなる等の不都合が生じる可能性がございます。ただ、「前各号に附帯関連する一切の事業」などと書いた場合は、目的を広く解釈することができますので、これに含まれれば、直ちに登記手続をする必要はありません。
登記された目的と全く異なる事業をするのであれば、信用を失わないよう目的追加の手続は必ずしましょう。
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