コラム

事業目的を変更(追加・削除)した場合、定款を作り直す必要はありますか

原始定款(公証人認証のもの)は加筆したり削除することは出来ないため、定款変更があった場合は、定款の「写し」を作成し、これに加筆・削除等いたします。
変更が生じた場合は、定款変更の根拠となった株主総会議事録と一緒に変更後の定款を保管いたします。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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