法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
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法務省の整理は次のとおりです。
① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合 → 選任時に新しい事業年度末まで任せていると解されます。 → 任期は「変更後の事業年度に関する定時株主総会の終結時」までです。
② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合 → 選任時には新しい期間まで任せていないと解されます。 → 任期は「定款変更の効力発生日(=議案可決日)」までとなります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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