コラム

事業年度が終了していれば、その年度の貸借対照表を公告に載せる必要がありますか。

決算承認が未了であれば、その事業年度は公告上の「最終事業年度」には該当しません。確定している直近事業年度の貸借対照表を掲載します。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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