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現物出資による増資などで、税理士・会計士などの専門家による証明を受けられない場合は、原則として検査役の調査が必要です。 税理士や会計士などが証明をすれば検査役調査は不要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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