コラム

どんな場合に検査役の調査が必要ですか?

現物出資による増資などで、税理士・会計士などの専門家による証明を受けられない場合は、原則として検査役の調査が必要です。
税理士や会計士などが証明をすれば検査役調査は不要です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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