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会社の事業目的の中に、許認可を要する事業が含まれている会社を指します。 実際にその事業を行っていなくても、目的に掲げているだけで「目的上事業者」と判断される場合があります。 この場合、合併や組織再編などの登記を行う際に、許認可関係の証明書類の添付を求められることがあります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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