コラム

「損害を与えるおそれ」があるかどうかの判断はどうすればよいですか?

実務上は線引きが難しく、判断が分かれる場面も多いです。
実務上は「疑義があれば念のため開催しておく」という取扱いがされています。
最終的には、会社の具体的な状況や定款内容を踏まえて慎重に判断する必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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