すべてのよくある質問
- 配当基準日から配当支払日まで3か月を超えても大丈夫でしょうか?
会社法124条2項は、基準日から3か月以内に行使される権利に限るとしていますが、配当については、
・基準日から3か月以内に剰余金配当の決議がなされ
・その時点で配当請求権が確定していれば
支払日が3か月を超えても問題ないと解されています。- 基準日を設けるのはなぜですか?
株式が頻繁に売買される会社では、日々株主が入れ替わります。基準日を設けることで、「この日現在の株主に、どの権利を行使させるか」を会社が明確に線引きできるようにするためです。
- 設立登記申請後、登記完了までに変更登記申請をすることは可能ですか?
可能です。法務局側に混乱を与えないために、
設立登記申請の受付番号などをメモ書きで添えるようにしましょう。なお、設立登記完了前に行う変更登記であったとしても、下記のような登記は却下になる可能性があります。
・本店を管轄外へ移転し
・移転後すぐに変更登記を行い
・移転先の管轄で登記をする- ウェブ会議で附属書類を閲覧することはできますか?
はい。
令和6年6月24日から、ウェブ会議システムを利用した閲覧制度が導入されました。
遠方からでもオンラインで附属書類を確認できるようになっています。
詳細は法務省公式サイト「ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について」をご参照ください。- 附属書類はどのくらいの期間保管されていますか?
附属書類の保存期間は受付日から10年間です(商業登記規則第34条第4項第4号)。
令和元年10月1日以前の登記については、保存期間が5年であったため、
古い登記ではすでに破棄されている場合があります。



