すべてのよくある質問
- 日本に居住する外国人が無くなり国内不動産に相続が発生した場合どのように法律を適用すべきですか
人が亡くなった際、どの国の法律を適用するかについては、法の適用に関する通則法に基づきます。
通則法第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。このため、亡くなった方が日本国籍であれば、日本の民法が適用されます。一方で、亡くなった方が外国籍の場合には、その方の国籍を有する本国法が適用されることになります。
ただし、不動産に関しては、不動産所在地法が採用されています。そのため、日本国内に所在する不動産については、日本の民法が適用されます。
つまり、被相続人が外国籍であったとしても、国内不動産に関する相続手続きについては、日本法に基づいて行われることになります。- 相続人の中に外国籍の方がいますか相続できますか?
相続人であれば日本人、外国人問わずだれでも相続することが可能です。
- みなし解散となりそのまま清算したい(継続する意思がない)場合やるべきことは何ですか?
みなし解散となってしまったが、もう事業を続ける意思がない場合、または、みなし解散から3年が経過し、会社の復活が出来なくなった場合においても、清算が自動的に終了することはありません。
この場合も清算結了の手続きをする必要があり、清算結了の登記も申請をしなければなりません。
まずは解散公告を官報に掲載し、清算人就任登記を行い清算業務をします。解散公告掲載から2か月を経過して清算が終了すれば、清算結了登記をすることが可能です。
清算結了の登記することですべての手続きが完了することとなります。- 株主総会決議よりも前に本店移転をしていた場合過去の日付で本店移転登記をすることは出来ますか
過去の日付で本店を移転したと決議することは出来ません。
決議の日か実際に本店を移転した日のいずれか遅い方が本店移転の日となります。1.本店移転をした日に決議した場合
→本店移転日は、決議日になります。2.本店移転を決議の日よりも前にしていた場合
→決議日が本店移転日になります。
※過去の日付で本店を移転したと決議することは出来ません。3.決議日よりも後の日に本店を移転する場合
→現実に本店移転した日が本店移転日になります。- 出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?
設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。