誤って資本金額を多く(又は少なく)登記してしまった場合どうしたらいいですか
【相談事例】誤って資本金の額を多く登記してしまった場合どうしたらいいですか
誤って資本金の額を多く(又は少なく)登記してしまった場合、どのように対処すればいいのですか
誤って多く登記してしまった場合
正しい金額へ更正する登記手続きをする必要があります(平19.12.3民商2586号)。
更正登記のみが認められます。
登記添付書類
1.資本金計上証明書が錯誤により作成されたことを証する上申書(会社代表者が作成したもの、当該証明書の作成者と上申書の作成者が異なるという場合は、作成者全員の上申書・その個人印鑑証明書)
2.錯誤により作成された添付書面に変わって新たに作成された添付書面
2.錯誤により作成された添付書面に変わって新たに作成された添付書面
登録免許税
更正登記には登録免許税が1申請につき20,000円かかります。
誤って少なく登記してしまった場合
少なく登記してしまった場合については、その登記を一旦抹消して正しい金額での登記を申請し直さなければなりません(平19.12.3民商2584号)。
更正登記は認められず抹消登記+変更登記をする必要があります。
登記添付書類
1.資本金計上証明書が錯誤により作成されたことを証する上申書(会社代表者が作成したもの、当該証明書の作成者と上申書の作成者が異なるという場合は、作成者全員の上申書・その個人印鑑証明書)
2.錯誤により作成された添付書面に変わって新たに作成された添付書面
2.錯誤により作成された添付書面に変わって新たに作成された添付書面
登録免許税
抹消登記には登録免許税が1申請につき20,000円(登録免許税法別表第一第24号(一)ヲ)と、資本金の額の増加の登記分につき変更後の資本金の額から抹消前の資本金の額を控除した額の1000分の7(計算した税額が3万円に満たないときは3万円)となります(同法別表第一第24号(一)二)。
抹消登記をする場合の注意点
抹消登記を行う場合、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)に該当する可能性があり告発のリスクがあります。十分気をつける必要があります。