相談事例

種類株主総会の決議が遅れてしまい“重任”扱いができない?

登場人物
法務担当C氏(外資系合弁会社)
代表取締役D氏(日本側出資者)

相談内容
C氏:「定時株主総会は午前中に開催して無事終結しましたが、午後に予定していたB種株主総会の一部株主が到着できず、翌日にずれ込みそうです。これだと登記は“新任”扱いになってしまうのでしょうか?」

司法書士の判断と助言
・登記実務上、「重任」として扱うには就任承諾日=定時総会終結日と一致している必要がある。
・1日でもずれると、「任期満了→新たな就任」となり、“再任”でも“新任”として登記されるリスクがある。
・相談の結果、「定時総会終結を翌日に延ばす」「当日中に最小限の形で種株主総会を成立させる」いずれかを選択してもらい、登記への影響を回避。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

会社法人登記(商業登記)の

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