相談事例

申込書・発注書・覚書・合意書・変更契約書なども印紙を貼付する必要がありますか

債権者保護手続における個別催告を省略するために公告方法を変更してダブル公告することによって省略が可能

【相談事例】申込書・注文書・覚書・合意書なども印紙を貼付する必要がありますか


申込書・注文書・覚書・合意書など「~契約書」とかかれていないものであっても印紙を貼付する必要がありますか


名称や記載文言ではなく文書の実質的な部分をみて判断

一般的に申込書・発注書などは契約の申込みや発注内容を記載した文書となるため、「契約書」には該当しません。よって収入印紙の貼付は不要となります。しかし、相手方に対して契約の承諾事実を証明する目的で申込書や発注書が作成される場合は、契約書として課税物件に応じた収入印紙の貼付が必要となります。
また、「覚書」や「合意書」については、その具体的内容により課税物件に応じた収入印紙の貼付が必要となります。

変更契約書に印紙の貼付は必要なのか

課税物件に該当する内容について変更がある契約書(契約金額を変更することによって課税されることに該当する場合など)、重要な事項を変更した場合には、課税物件に応じた収入印紙の貼付が必要となります。
なお、重要な事項については、印紙税法基本通達別表第2)に示されていますのでご確認ください。

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